この規約(以下「本規約」という)は、カポエイラ・コヘンテ・ネグラ・ジャパン(以下「当グループ」という)において、円滑なサービスの提供を行うために必要な事項を定めるものです。
第1条(目的)
当グループは、カポエイラの技術習得を通して、会員の目標を叶えるための補助を行うことを目的とします。
第2条(管理運営)
当グループは、師範レナート・レオンが管理・運営するサービスにおいて、当グループが運営・指導を実施します。
第3条(会員制度)
- 当グループは、会員制度とします。
- 会員は、第5条に定める入会手続きを行い、これを当グループが承認することで、当グループが提供するレッスンを受講することができます(初回受講者または体験受講者に限り、未入会でもレッスンを受講することが可能とします)。
- 当グループの会員資格は、第8条に定める退会手続きを経て退会とならない限り継続されます。
- 当グループは、グループを新設、変更または廃止することがあります。
第4条(入会資格)
当グループの入会資格は、次の通りとします。なお、4号の確認のため、健康上の問題が疑われる場合には医師の診断書の提出が必要となります。
- 当グループの目的に賛同していること。
- 持病やケガ等による入院・手術歴がある場合、それらの経歴および現在の状態について虚偽なく申告していること。
- 本規約を遵守すること、および前号の内容を虚偽なく申告すること。
- 次の項目に該当しないこと。
- 心臓・循環器・腎臓などに持病があり医師から運動を禁じられている方。
- 脳貧血を起こしやすい方。
- 他人に伝染または感染する恐れのある疾病のある方。
- てんかん体質や卒倒性の体質の方。
- その他、医師から運動を禁じられている方。
- 過去に当グループまたは他社の運営するスポーツクラブ等から除名またはこれに類する処分を受けたことがないこと。
- 他カポエイラ団体からの移籍の場合は、前所属団体を脱退していること。
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、そのほか反社会的勢力ではないこと。
- 感染症または感染の恐れのある疾病に罹患していないこと。
- 入会に先立って、他人に迷惑を及ぼす恐れがある等、レッスンの受講にあたり当グループが好ましくないと判断する事項がないこと。
第5条(入会手続き)
第4条に定める入会資格を満たし、当グループに入会を希望する方は、当グループが定める申込書に記入のうえ申告するものとします。
2. 入会時には、入会金の支払いおよび当グループが利用するシステムへの会員登録が必要です。
3. 入会希望者が未成年者の場合は、入会希望者と共に法定代理人親権者も同意書に記名することとし、本規約に定める会員としての義務を会員に遵守させる責任を負うものとします。
4. 本条第1項から第3項にかかわらず、入会希望者(入会希望者が未成年である場合はその法定代理人親権者も含む)が過去に商品・サービス利用代金等の支払い遅延や、過剰な要求によるトラブルがあった場合等、円滑なサービス提供に支障があると考えられる場合には、入会をお断りすることがあります。
第6条(会員資格および回数券等の譲渡・貸与の禁止)
当グループの会員資格および回数券等はこれを他人に譲渡・貸与できません。
第7条(費用等)
- レッスンの受講に必要な費用は、当グループが利用するシステムまたは当グループレッスン内にて、受講前(定期レッスンの場合は前月迄)に支払うものとします。
- 既納の回数券費用等は、事由のいかんを問わず返還しません。ただし、大地震や大規模な自然災害、体調悪化による長期休院など、致し方ない状況が判明された場合には、個別の対応を検討します。
- 当グループは、レッスン料や回数券費用等を変更することがあります。この場合、1ヶ月前までに会員に告知します(消費税率変更に伴う金額変更は除く)。
- 前項の告知は、案内の配布、ホームページへの掲載等、当グループ所定の方法により行うものとします。
第8条(退会)
退会しようとする会員は当グループ所定の退会届に必要事項を記入し、退会希望月の全月末(営業休日の場合は翌日)までに届け出るものとします。この場合、退会希望月の末日をもって退会とします。
第9条(会員の除名)
会員が次の各号の一つに該当した場合、当グループは、その会員を除名することができます。
- 本規約、および当グループが定める諸規則に違反した場合。
- 当グループの名誉を傷つけ、秩序を乱し、または他の利用者に迷惑を及ぼすなど、会員としてふさわしくない行為をした場合。
- 費用等の支払いを怠った場合。
- 第13条第1項第1号から第11号までに該当する行為を繰り返した場合。
- 第4条に定める入会資格のいずれかを満たさなくなった場合、または同条の入会資格を満たしていると偽って会員資格を取得した場合。
- 前各号のほか、会員としてふさわしくないと当グループが認めた場合。
第10条(会員資格の喪失)
会員は次の事由により資格を喪失し、会員としての一切の権利を失うものとします。
- 会員本人が死亡したとき。
- 第9条により除名されたとき。
- 第19条により当グループが閉鎖したとき。
- 前項の場合、既納の入会金や回数券費用等は返金しないものとします。
第11条(レッスンの中止とその対応)
次の各号の一つに該当する場合、安全管理上の理由により、当グループのスタッフの判断で該当する受講者のレッスンを中止することが可能とします。
- 体調不良、および怪我の症状により、受講者の健康状態が当グループのレッスンで行う運動に不適切であるとき。
- 受講者が講師の指示に従って運動ができないとき。
- 受講者の服装が当グループのレッスンで行うユニフォームに該当しないとき。
- 災害、および緊急事態が発生したとき。
- 第13条第1項第1号から第11号までに該当する行為が見受けられたとき。
- その他、当グループのスタッフが安全にレッスンを行うことができないと判断したとき。
- レッスンの中止措置が取られた場合、レッスン完了の判断および、都度払いの回数券等の処理は、次の条件に従って行うものとします。
- レッスン受講時間が半分未満の場合=レッスンは未完了とし回数券等の処理は行わなず、受講生が振替の手続きをする。
- レッスン受講時間が半分以上の場合=レッスンは完了とみなし回数券等の処理を行う。
第12条(規約・諸規則の遵守)
受講者は、本規約および施設内諸規則を遵守し、当グループのレッスン受講にあたり、スタッフの指示に従わなければなりません。
第13条(禁止事項)
受講者は、当グループの施設内において、以下の行為を行ってはなりません。
- 酒気を帯びての施設利用。
- 他人の施設利用を妨げる行為。
- 許可なく施設内を撮影すること。
- 許可なく物品を売買し、または個人・団体指導等の営業行為・勧誘行為をすること。
- 他人を誹謗、中傷する行為。
- 他人に対する暴力行為や威嚇行為。
- 動物、危険物等、他人に害を及ぼし、または不快感を与える恐れのあるものを施設内に持ち込もうとすること、または持ち込むこと。
- 施設内での喫煙。
- 当グループスタッフの指示に反する行為。
- 当グループスタッフへの過剰または不適切な指示・要求。
- その他、施設内の秩序を乱す行為。
2. 当グループは、受講者ないし受講者が未成年である場合のその法定代理人親権者が前項各号の一つに該当するとき、または第4条第1項第4号から第9号に反することが判明した場合は、入場または施設利用を禁止し、退場を指示することができるものとします。
第14条(免責)
当グループ施設内で、受講者が負傷する事故が発生した場合、当グループは、当グループの故意・過失による場合を除き、責任を負いません。
2. 前項で発生した事故が、当グループの故意・過失によるものだった場合、受講者は当グループが加入している保険契約の範囲に限り、その治療費等の請求を行うことが可能とします。
3. 受講者相互間に生じたトラブルについては、当事者である受講者相互間にて解決するものとし、当グループは一切の責を負わないものとします。
第15条(物品の弁償)
当グループに存在する全ての物品(マット等備品や利用施設の壁、扉なども含む)において、それを故意に損傷させた場合、または故意に損傷させたと当グループが判断した場合、受講者に修繕費の請求を行うこととします。
第16条(紛失・盗難・毀損等)
当グループは、駐車場を含む当グループ利用施設内で利用者の携行品の紛失や盗難、自動車の毀損などが生じた場合、当グループの故意または過失による場合を除き、当該利用者が被った損害について一切の責を負わないものとします。
第17条(休講)
当グループは、自然災害(台風・洪水・地震等)や公共交通機関の不通、集団感染症(インフルエンザ等)発生等のやむを得ない事情により、休講する場合があります。
第18条(定期レッスン)
- 当グループが行う定期レッスンは、各クラスが定めた曜日・時間に毎週行うものとします。なお、各曜日のレッスンの上限は月に4回とし、5週目は事前に決定している場合や過去の休講の振替となる場合を除きレッスンを行いません。
- 定期レッスンの料金は月謝制とします。なお、翌月分の月謝を当グループの定める方法で前月末までに毎月支払うものとします。
- 前項において、何かしらの理由で月謝の支払いができなかった場合、レッスンでの直接支払い、もしくは当グループが指定する口座への振り込みにて直ちに支払うものとします。
- 第17条のほか、講師がレッスンを履行できない事情が発生した場合、レッスンをキャンセルする場合があります。
- 前項の場合、および何かしらの理由で受講者がレッスンを受講できなかった場合、そのレッスンの振替を他のレッスンで行うことは当グループの認める範囲に限ることとします。
- 既納の月謝および入会金は、事由のいかんを問わず返還できません。ただし月謝については、大地震や大規模な自然災害、体調悪化による長期休院など、致し方ない状況が判明された場合には、個別の対応を検討します。
- レッスンの受講には当グループの定めるユニフォームとレオン師範から授与された帯を着用することが必要です。他団体で取得した帯やユニフォームの着用は認められません。他グループにおいて有段者であっても、当グループの入門洗礼を経てレオン師範の審査を受けることが必要です。
- 前項にかかわらず、当グループの主催する不定期レッスン、イベント、ワークショップ、フリーホーダ、バチザード等に参加していただける他団体の方は、所属団体の許可を得たうえで、所属団体のユニフォームと帯を着用することとします。
第19条(一時的休業)
本グループは、次の理由によりサービスの全部または一部を休業することがあります。
本グループは別に予め指定する期間を年次休業とするほか、利用する施設点検日を休業日とする場合があります。
前項のほか、本グループは、次の理由によりサービスの全部または一部を休業とすることがあります。
- 気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行う事ができないと本グループが判断したとき。
- 行政指導、法令等重大な事由により、やむを得ないと本グループが判断したとき。
- 館内改装、施設改造または修理、工事により営業が不可能と本グループが判断したとき。
予定されている臨時休業は、原則2週間前までに案内を配布することをもって足りるものとします。ただし、前項の1、2の事由による休業については、本グループは事前告知を要しないものとします。
利用施設の休業、前項の1、2の事由による休業については、本グループは会員にレッスン料を返還しないものとし、振替の受講をお願いします。
これらの告知は、案内の配布、ホームページへの掲載等の方法により行うものとします。
第20条(当グループの閉鎖)
次の各号の一つに該当する場合、当グループを閉鎖し、すべての会員は、当グループが定める閉鎖日において、会員資格を喪失するものとします。この場合、会員は異議を唱えないものとします。
- 法令の制定改廃または行政指導により運営が不可能となった場合。
- 災害その他により施設の被害が大きく運営が不可能となった場合。
- 著しい社会・経済情勢の変化その他経営上のやむを得ない事由が発生した場合。
- 前項の事由により当グループを閉鎖する場合には、災害等やむを得ないときを除き、2ヶ月前までに全会員へ告知するものとします。
第21条(個人情報の取り扱い)
当グループは、会員の個人情報を、個人情報の保護に関する法律等の法令およびカポエイラ・コヘンテ・ネグラ・ジャパンが別途定める「プライバシーポリシー」に則り、適切に取り扱うものとします。
2. 当グループは、当グループが利用するSNSアカウントにおいて、レッスン中の受講者を撮影した動画、または写真を通知することなく公開することがあります。その場合、SNS上への公開は当グループと受講者(受講者が未成年の場合はその法定代理人親権者)双方の同意が入会申込時になされた場合のみできるものとします。
3. 前項に従って公開された動画や写真に対し、受講者(受講者が未成年の場合はその法定代理人親権者)から公開内容の訂正、公開停止の請求があった場合、請求者が本人であることを確認した上で、合理的な範囲、期間で対応することとします。
第22条(本規約の改定・変更)
当グループは、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他サービスの円滑な実施のため必要がある場合は、本規約を変更することができます。この場合、当グループの利用条件は、変更後の規約によるものとします。
2. 前項の場合、当グループは、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容および変更の効力発生日について、あらかじめ変更の効力発生日までの間にホームページ上、もしくは施設内への表示など、当グループが定める方法により、受講者への周知を図ります。
附則
本規約は、2025年1月1日から発効します。